大判例

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札幌高等裁判所 昭和25(う)39 高裁判例

主 文

本件各控訴を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人等の連帯負担とする。

理 由

弁護人諸留嘉之助の控訴趣意は別紙記載の通であつて、これに対する判断は次の

通りである。

第一点について、

<要旨>原審第七回公判調書によると、裁判官は弁論を終結し判決の宣告をなす旨

を告げて判決主文及び理由を朗読</要旨>し且つ上訴申立書を差出すべき裁判所を告

知した、とあつて、上訴期間を告知した旨の記載がないけれども原判決宣告の効力

に影響を及ぼさないから、原判決を破棄すべき理由とならない。

第二点について、

原判決挙示の各証拠によると、判示窃盗事実を認めるに足り、原判決に事実の誤

認があるとは認められないのである。

第三点について、

原判決の認定した窃盗の犯状その他原審において証拠とすることができた各証拠

によつて認めうる諸般の情状を考慮すると、原判決が被告人等を各懲役一年に処し

たのは、刑の量定が不当であるとは認められないのである。

よつて、刑事訴訟法第三百九十六条、第百八十一条、第百八十二条、第百八十五

条を適用し、主文の通り判決する。

(裁判長判事 藤田和夫 判事 臼居直道 判事 村上喜夫)

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